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勝手に離婚届を出させない!「不受理申出」の書き方と、万が一に備えた財産分与の基礎知識

「パートナーが勝手に離婚届を出してしまうのではないか…」 「話し合いも終わっていないのに、強引に受理されたらどうしよう」 夫婦関係が冷え込み、離婚の二文字が現実味を帯びてくると、こうした不安に夜も眠れなくなる方が少なくありません。知恵袋などの相談掲示板でも、「知らない間に離婚届が受理されていた」という恐ろしい体験談を目にすることがあります。 自分の意思に反して離婚を成立させないためには、**「離婚届不受理申出」 という法的な防衛策を知っておくことが不可欠です。また、万が一の事態に備えて、生活の基盤となる 「財産分与」**の知識を蓄えておくことは、あなたの未来を守る最大の武器になります。 この記事では、離婚届をブロックする具体的な手順と、損をしないための財産分与の基本を、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。 1. 知らない間の受理を防ぐ「離婚届不受理申出」とは? 日本の法律では、形式が整った離婚届が提出されると、窓口で本人の意思確認を厳密に行わずに受理されてしまうケースがあります。これを防ぐ唯一の方法が「離婚届不受理申出」です。 不受理申出の効果とメリット この書類を提出しておくと、たとえ相手が勝手に作成した離婚届を役所に持っていっても、あなたの同意がない限り受理されません。 期限がない: 一度提出すれば、取り下げない限りずっと有効です。 全国の役所に反映: 本籍地の役所に提出すれば、全国どこの役所に届け出があってもブロックされます。 自分の意思を守れる: 納得いくまで話し合うための「時間」を稼ぐことができます。 不受理申出の書き方と提出先 手続きは非常にシンプルで、手数料もかかりません。 提出場所: お住まいの市区町村役場、または本籍地の役所(戸籍窓口)。 必要なもの: 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、印鑑(認め印で可)。 書き方のポイント: 役所の窓口で「離婚届の不受理申出書をください」と言えば、専用の用紙がもらえます。氏名、生年月日、本籍地、相手方の氏名を記入するだけです。 注意点: 郵送での提出は原則として認められません。必ず本人が窓口に足を運ぶ必要があります(特別な事情がある場合を除く)。 2. 万が一に備えて知っておくべき「財産分与」の基礎知識 「もし離婚することになったら、生活していけるだろうか」という不安の正体...