勝手に離婚届を出される前に!「不受理申出」の書き方と自分を守るための最短ルート
「夫(妻)が勝手に離婚届を出しそうだ」「署名を強要されたけれど、本当は別れたくない」 そんな不安を抱えているとき、最も恐ろしいのは自分の知らない間に離婚が成立してしまうことです。日本の法律では、形式さえ整っていれば役所は離婚届を受理してしまうため、後から「無効だ」と訴えるには膨大な時間と労力、そして裁判費用が必要になります。 大切な家庭と自分の人生を守るために、今すぐ取るべき最優先の行動が**「離婚届受理不受理申出」**です。この記事では、勝手に離婚されるのを防ぐための具体的な手順と、最短で自分を守るためのルートを詳しく解説します。 1. 「離婚届受理不受理申出」とは? この制度は、市区町村長に対して「自分の同意のない離婚届が提出されても、受理しないでほしい」とあらかじめ願い出ておくものです。 なぜこれが必要なのか? 離婚届は、夫婦双方が署名・捺印していれば、第三者が持参しても受理されます。もし相手があなたの筆跡を真似て署名し、勝手に出してしまった場合、戸籍上は「離婚」と記載されてしまいます。一度受理された戸籍を元に戻すには、家庭裁判所での「離婚無効確認調停」などが必要になり、精神的にも経済的にも大きな負担となります。 不受理申出をしておけば、相手がどれほど完璧な書類を偽造して持っていったとしても、役所の窓口でブロックされます。 2. 【最短ルート】不受理申出の手順と持ち物 迷っている暇はありません。相手に感づかれる前に、以下の手順で手続きを済ませましょう。 手続きの場所 基本的には、 自分の本籍地 の市区町村役場(戸籍課など)へ行きます。 本籍地以外(現住所など)の役所でも提出可能ですが、その場合は本籍地の役所へ郵送されるタイムラグが生じます。急ぐ場合は本籍地の役所へ直接行くのがベストです。 必要な持ち物 本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きのもの) 印鑑 (認印で可。スタンプ印は不可) 手数料は無料 です。 手続きの流れ 役所の窓口で「離婚届の不受理申出をしたい」と伝えると、専用の用紙(第27号様式など)を渡されます。その場で記入して提出すれば、その瞬間から効力が発生します。 3. 不受理申出書の具体的な書き方 記入自体は非常にシンプルで、5分〜10分程度で終わります。 届出日 :役所に提出する日付を記入します。 届出先 :提...