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口約束はNG!離婚後の「支払い踏み倒し」を防ぐ方法|公正証書の作り方と強制執行のメリット

離婚の話し合いが進み、「財産分与で〇〇万円支払う」「養育費は月々〇万円」という合意が取れると、ホッと一安心してしまうかもしれません。しかし、実はここからが本当の正念場です。 残念ながら、離婚時に交わした約束が守られず、支払いが途絶えてしまうケースは後を絶ちません。特に専業主婦(主夫)として生活してきた方にとって、離婚後の安定した入金は命綱です。 「信頼していた相手だから大丈夫」という主観的な期待は捨て、客観的な**「法的強制力」**を持たせることが、あなたの未来を守る唯一の手段です。この記事では、支払い踏み倒しを鉄壁の守りで防ぐ「公正証書」の作成術と、最強の武器である「強制執行」について詳しく解説します。 1. なぜ「口約束」や「自作の書面」では危険なのか? 離婚届を出す際に、当事者同士で話し合って決めた内容をメモ書きにしたり、口頭で約束したりするだけでは、法的な拘束力が不十分です。 言い逃れのリスク: 「そんな約束はしていない」「あの時は無理やり書かされた」と主張される。 裁判の手間とコスト: 支払いが滞った際、自作の書面(離婚協議書)だけでは、相手の財産を差し押さえるために改めて裁判を起こさなければなりません。これには多額の弁護士費用と1年以上の年月がかかることがあります。 これに対し、**「公正証書(こうせいしょうしょ)」**を作成しておけば、裁判を飛び越えて即座に相手の資産を差し押さえることが可能になります。 2. 支払い踏み倒しを防ぐ「最強の盾」:公正証書とは? 公正証書とは、公証役場で「公証人(元裁判官や検察官などの法律のプロ)」が作成する公文書のことです。 最大のメリットは、書面の中に**「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」**という魔法の一文を入れられることです。 強制執行認諾文言の例: 「債務者が本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行を受けても異議ないことを承諾した」 この一文があることで、相手が1円でも支払いを怠った瞬間、あなたは裁判所の力を借りて相手の給料や銀行口座を凍結・回収できるようになります。 3. 公正証書に入れるべき「必須項目」リスト 財産分与や養育費の取り決めで、漏れがあってはならない項目をまとめました。 項目 具体的な内容 清算的財産分与 現金、預貯金、不動産の持分、車などの具体的な金額と...