顔を合わせたくない!モラハラ・DV夫との離婚調停を安全に進める「分離室」と注意点
「離婚したいけれど、相手の顔を見るだけで震えが止まらない」「何を言われるか怖くて、同じ空間にいたくない」。モラハラやDV(ドメスティック・バイオレンス)に悩む方にとって、裁判所という公の場であっても、加害者と対面することは想像を絶する恐怖ですよね。 しかし、安心してください。家庭裁判所の離婚調停は、**「相手と顔を合わせずに進めること」**が大前提となっています。特に身の危険があるケースでは、徹底した安全配慮がなされます。 この記事では、相手と接触せずに調停を進めるための「分離室」の仕組みや、さらに安全性を高めるための具体的な対策、裁判所への伝え方を詳しく解説します。 1. 離婚調停の基本は「別室」での聞き取り そもそも離婚調停は、夫婦が同じ部屋で議論する場ではありません。 待合室の分離 :申し立てた側(申立人)と、申し立てられた側(相手方)は、最初から別々の待合室に案内されます。 交互の聞き取り :調停室に入るのも交互です。一方が話している間、もう一方は待合室で待機します。 これだけでも接触はかなり抑えられますが、廊下やトイレ、エレベーター付近で鉢合わせてしまうリスクはゼロではありません。そこで、より強力な保護措置が必要になります。 2. モラハラ・DVケースでの「強力な安全対策」 相手からの暴力や過度な精神的圧迫がある場合、裁判所に上申書(じょうしんしょ)を提出することで、以下のような特別な配慮を求めることができます。 ① 呼出時間の調整 通常は同じ時間に集合しますが、あえて30分〜1時間ほど時間をずらして来庁・退庁するように調整してもらえます。これにより、玄関付近での遭遇を防ぎます。 ② 帰宅時間の時間差(時間差退廷) 調停が終わった後、一方が先に帰り、もう一方は15分〜30分ほど裁判所内で待機してから帰るように指示が出されます。相手が外で待ち伏せしたり、後をつけたりするのを防ぐための措置です。 ③ 階数や建物の分離 大規模な裁判所では、待合室の階を分けたり、物理的に離れた部屋を割り当てたりすることが可能です。 3. 裁判所に「安全配慮」を求める手順 裁判所側は、あなたの家庭内で何が起きていたかを完全には把握していません。自分から「怖い」「危険だ」という意思表示をする必要があります。 「進行に関する照会回答書」への記入 :調停を申し立てる際、または呼び出しがあ...