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離婚後の苗字(姓)はどうする?「婚氏続称」のメリット・デメリットと、子供の戸籍変更で知っておくべき注意点

離婚届を提出する際、多くの人が直面する大きな選択肢の一つが**「苗字(姓)をどうするか」**という問題です。 「旧姓に戻して心機一転スタートしたい」という気持ちがある一方で、「仕事での呼び名が変わると不便」「子供の苗字が変わっていじめられないか心配」といった不安も尽きないものです。 実は、離婚後も結婚していた時の苗字を使い続ける**「婚氏続称(こんしぞくしょう)」**という選択肢があります。この記事では、旧姓に戻す場合と、今の苗字を使い続ける場合のメリット・デメリット、そして見落としがちな「子供の戸籍」に関する重要なルールを詳しく解説します。 1. 「旧姓に戻す」か「今のまま」か?2つの選択肢 離婚すると、原則としては婚姻前の苗字に戻ります(復氏)。しかし、手続きを行うことで結婚時の苗字をそのまま名乗り続けることも可能です。 婚氏続称(今の苗字を使い続ける)のメリット 社会的な混乱が少ない: 仕事関係や近所付き合いで、離婚したことを知られずに済みます。名刺やメールアドレスの変更も不要です。 名義変更の手間が減る: 銀行口座、クレジットカード、運転免許証などの名義変更を最小限に抑えられます。 子供との苗字が一致する: 子供が学校などで苗字が変わることによるストレスを感じさせずに済みます。 婚氏続称のデメリット 心理的な区切りがつきにくい: 元配偶者とのつながりを感じ続けてしまう場合があります。 親族との関係: 自分の実家の両親や親族から、旧姓に戻してほしいと言われるなどの葛藤が生じることがあります。 再婚時の複雑さ: 再婚して新しい苗字になる際、戸籍の履歴が少し複雑に見えることがあります。 2. 婚氏続称の手続きには「期限」がある! 今の苗字を使い続けたい場合、**「離婚の日から3ヶ月以内」**に役所へ「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出する必要があります。 離婚届と一緒に提出: 最もスムーズな方法です。 後から提出: 離婚届を出した後でも、3ヶ月以内なら単独で届け出が可能です。 3ヶ月を過ぎた場合: 家庭裁判所の許可が必要になり、ハードルが格段に上がります。「とりあえず旧姓に戻したけれど、やっぱり不便だから今の苗字に戻したい」という場合も、裁判所の許可が必要です。 3. 要注意!「親の苗字」と「子供の苗字」は別物 ここ...